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南 嘉博

                

略歴

昭和58年3月
昭和58年4月
現在
 
                

仕事内容

 企業が運営する企業年金制度の財政・掛金計算業務及び退職金に関に係る退職給付債務計算 (上場企業の年金債務計算)を行っています。年金数理人とはこのような業務を行うために厚生労働省で認められた資格であり、 各企業が年金制度で税制上損金扱いを受けるためには役所の認可が必要でその申請書類には当該制度について問題ないことを 確認した年金数理人の署名・押印した書類の添付が法律で定められています。
また、企業からの要請により、当該企業の年金制度についてのコンサルティング業務及び年金制度の資産運用を負債 とのバランスでどのような資産配分(株式・債券)がいいのかについての助言(年金ALM(Asset Liability Management)) も行っております。