計算機アカウントに関して
- 京都大学大学院理学研究科数学教室(以下数学教室という)の計算機アカウント(以下アカウントという)は構成員及び準構成員に与えるものとする。
(以下の構成員及び準構成員の定義は計算機管理の立場から見た者で、他の活動を規定するものではない)
- 構成員とは、教室の専任教官(名誉教授、元教授、工学部の数学担当教官で教授会合で認められた者を含む)、事務職員、日本学術振興会特別研究員(PD)、研修員及び大学院学生(研究生を含む)をさす。基本的に構成員には無条件でアカウントを与える。ただし、大学院生については別途申請を必要とし、講習を受けなければならない。
- 準構成員とは、以下の条件の一つを満たす者である。
- 教室の専任教官自身の研究活動に必要な者(共同研究者等)
- 教室の理学研究科、理学部の教育上必要な者(理学部の兼担教官、非常勤講
師、講究の履修者で電子ジャーナルを使わせる必要のある者等)
- 教室の計算機管理のために必要な者
- 教室に研究者として3ヶ月以上滞在する者
- 教室主任が必要と認めた者
- 準構成員がアカウントを取得するためには、教室の専任教官が申請し教室主任の許可を得る必要がある。構成員以外の者で本人の研究上の理由のみからの申請は許可されない。電子ジャーナルの著作権を侵す可能性のある申請は許可されない。
- 準構成員として計算機の使用期間は3年以下とし、許可された期間を過ぎて計算機の使用を続けたい場合は改めて申請をする必要がある。
- 構成員としての資格の消滅または準構成員としての使用の期限の後、3ヶ月間はアカウントを維持するが、その後は計算機へのアクセスを拒否する。さらに3ヶ月後には、ディスクよりそのもの全てのファイルを消去する。
- アカウントの所持者で、著しくモラルを欠いた使用をする者については、教室主任がアカウントを剥奪することもある。
申請書(2007/02/16改訂)